京町家位置情報閲覧システム利用に関する要領
1 趣旨
この要領は,京都市京町家の保全及び継承に関する条例(以下「京町家条例」という。)に基づき,京町家所有者等に対して京町家の保全・継承に関する情報提供の努力義務が課せられる不動産業又は解体工事業を営む者(以下「事業者」という。)が,その努力義務を果たすために必要な京町家の位置情報を本市から情報提供するシステム(以下「閲覧システム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 利用規約
- (1) 閲覧権限について
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- 閲覧権限は,宅地建物取引業免許の保持又は建設業の許可(建築一式又は解体工事に限る)を受けた事業者のうち,本市に対し,閲覧システム利用申請書兼誓約書(別紙様式1)を提出した者に付与するものとし,1つの事業者に対し,1つの閲覧権限とする。
- 閲覧権限の有効期限は1年間とし,本市に対し,利用状況報告(別紙様式2)を行った事業者に対し,継続利用を認める。
- 誓約事項に違反した場合には,利用停止等の措置を行うこととする。
- (2) 遵守事項
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- 閲覧権限を他の者に利用させないこと。
- 閲覧システムにおいて確認した情報は,個人情報に該当することを理解すること。
- 閲覧システムにおいて確認した情報は,京町家条例において課せられた義務を履行することに限り利用すること。
- 閲覧システムにより提供されるすべての位置情報を複製・転用することを固く禁じます。
- 京都市は,閲覧システムの利用によって発生した直接または間接の損失,損害等について,一切の責任を負いません。
3 特記事項
- 閲覧システムは,外観からの調査(平成20・21年度京町家まちづくり調査及び平成28年度追跡調査)により京町家条例における「京町家」に該当すると判断されたものを表示しています。 表示された家屋以外にも調査を実施できなかったものや,建物内部に「通り庭」「火袋」「坪庭又は奥庭」を有する場合は,京町家条例における「京町家」に該当する場合がありますので,判断に迷う場合は,お問合せください。
- 初期の状態(デフォルト)で表示されている調査範囲以外の区域については,京町家条例における「京町家」の該当判断を行っておりませんので,各自で御判断いただく必要があります。判断に迷う場合は,お問合せください。
- 閲覧システムは,所有者等との取引又は工事が具体化した時点で利用することを想定しているものであり,日単位の調査件数を制限しています。また,利用状況は記録しています。