京町家位置情報閲覧システム

京町家位置情報閲覧システム利用に関する要領

1 趣旨

 この要領は,京都市京町家の保全及び継承に関する条例(以下「京町家条例」という。)に基づき,京町家所有者等に対して京町家の保全・継承に関する情報提供の努力義務が課せられる不動産業又は解体工事業を営む者(以下「事業者」という。)が,その努力義務を果たすために必要な京町家の位置情報を本市から情報提供するシステム(以下「閲覧システム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

2 利用規約

(1) 閲覧権限について
  •  閲覧権限は,宅地建物取引業免許の保持又は建設業の許可(建築一式又は解体工事に限る)を受けた事業者のうち,本市に対し,閲覧システム利用申請書兼誓約書(別紙様式1)を提出した者に付与するものとし,1つの事業者に対し,1つの閲覧権限とする。
  •  閲覧権限の有効期限は1年間とし,本市に対し,利用状況報告(別紙様式2)を行った事業者に対し,継続利用を認める。
  •  誓約事項に違反した場合には,利用停止等の措置を行うこととする。
(2) 遵守事項
  •  閲覧権限を他の者に利用させないこと。
  •  閲覧システムにおいて確認した情報は,個人情報に該当することを理解すること。
  •  閲覧システムにおいて確認した情報は,京町家条例において課せられた義務を履行することに限り利用すること。
  •  閲覧システムにより提供されるすべての位置情報を複製・転用することを固く禁じます。
  •  京都市は,閲覧システムの利用によって発生した直接または間接の損失,損害等について,一切の責任を負いません。

3 特記事項