不動産業者の方へ
京都市では、1軒でも多くの京町家を未来に引き継いでいくため、平成29年11月に京町家条例を制定し、不動産業者は、所有者及び京町家を購入・賃借する者への京町家の保全・継承に関する情報の提供・助言を行うよう努めることとしております。また、次の(2)のとおり、京町家所有者及び解体工事業者の皆様への義務付けがありますので、市内で物件を扱う場合は、解体の事前届出制度、支援制度等の積極的な情報提供をお願いいたします。
>京町家条例に基づく指定制度
>京町家を解体する際の届出
>支援制度メニュー表
所有者・解体工事業者への義務付け
1 指定京町家※1
所有者※2 | 解体に着手する日の1年前までに、京都市への届出が必要です。 |
解体工事業者 | 解体工事を請け負おうとするときは、上記の解体に着手する日の1年前までに届出をしていることの所有者への確認が必要です。 |
解体工事の請負契約を締結するときは、京都市への通知が必要です。 |
2 上記1以外の京町家
所有者※2 | 解体前に、京都市への届出をお願いしております。 |
※1 京町家条例に基づき、個別の建物(個別指定)や区域(地区指定)を指定しています。
※2 所有者以外が代理で手続きされる場合は委任状が必要です。
>京町家条例に定める京町家の定義
>京町家条例に基づく指定制度
>京町家条例に基づく指定状況
>京町家を解体する際の届出
>解体工事の請負契約を締結するときの通知
3 上記1に違反して個別指定京町家を解体した場合
所有者 | 京都市に届出をしないで、又は虚偽の届出をして、若しくは届出後1年より前に、個別指定京町家を解体した場合は、5万円以下の過料に処することとしています。 |
解体工事業者 | 上記1の確認や通知をせずに、個別指定京町家を解体した場合は、京都市から勧告します。 |
勧告を受けた者が正当な理由なく、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表します。
※ 京都市が公表する際は、対象者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えます。 |