不動産業者の皆様へ
京町家条例では、不動産事業者は、所有者や京町家の購入者、賃借人に対し、京町家の保全・継承に関する情報の提供・助言を行うように努めることとしています。指定制度、解体の事前届出制度、支援制度等の積極的な情報提供をお願いいたします。
>京町家条例に基づく指定制度
>京町家を解体する際の届出
>支援制度メニュー表
解体工事業者の皆様へ
1 京町家を解体しようとする所有者等への情報提供
京町家条例では、解体工事業者は、京町家を解体しようとする所有者等に対し、京町家の保全・継承に関する情報を提供するよう努めることとしています。指定制度、解体の事前届出制度、支援制度等の積極的な情報提供をお願いいたします。
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>京町家を解体する際の届出
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2 所有者への確認等
個別指定及び指定地区内の京町家については、
・解体工事を請け負おうとするときは、取壊しの事前届出がされているか、所有者への確認が必要です。
・解体工事の請負契約を締結するときは、京都市(京町家保全継承担当)への通知(条例規則第6号様式)が必要です。
上記に違反して個別指定の京町家を解体した場合、
・所有者が解体に着手する1年前までの届出をしていることを確認せずに又は請負契約を締結するときの通知をせずに、個別指定京町家を解体した場合、京都市から勧告します。
・勧告を受けた者が正当な理由なく、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表します。
※ 京都市が公表する際は、対象者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えます。
<届出に必要な書類>
・解体工事請負契約締結通知書(条例施行規則第6号様式)
・解体工事請負契約書の写し
※ 契約書を作成されていない場合は、京都市まで御相談ください。
・委任状(解体工事業者以外が提出される場合のみ)