10.京町家の解体を考えている

京町家を未来へ引き継ぎませんか

 京町家は、代々大事に引き継がれてきた京都の貴重な財産です。一度取り壊すと二度と元に戻すことはできません。京町家を未来へ継承するため、京町家に関するお悩みがありましたら、解体という選択をされる前に、一度京都市に御相談いただき、京町家を未来へ引き継いでいく方法を一緒に考えさせていただけませんか。

>京町家に関する相談窓口
>京町家マッチング制度

京町家を解体する際の届出

 京都市が京町家の解体の危機を把握するため、京町家を解体される前に、届出をお願いしています。これは、京町家の解体を一旦立ち止まっていただき、京町家を残すことを考えていただくために設けているものです。京町家の解体を考えておられる所有者の方は、次のとおり解体届の提出をお願いいたします。
 様々な方策について検討したうえで最終的に取り壊すことを制約する趣旨ではありません。

1 個別指定及び指定地区内の京町家

 解体に着手する1年前までに、京都市(京町家保全継承担当)への届出が必要です。
 届出をせずに又は届出後1年より前に、個別指定の京町家を解体した場合は、5万円以下の過料に処することとされています。

 なお、例外的な取扱いとして、他の法令(条例を含む。)の規定による当該京町家の解体を内容とする命令に基づく措置をするときや、災害その他やむを得ない理由により解体着手日の1年前までに届け出ることができないことについて市長の承認を受けたときは、解体届の提出が除外され、京町家を保全・継承することが客観的に困難である場合や、京都市と京町家の保全・継承に係る協議を相当期間にわたり継続して行っていることについて市長の承認を受けたときは、解体着手日を繰り上げることができる場合があります。

>京町家条例に基づく指定制度
>京町家条例に基づく指定状況

2 全ての京町家

 解体前に、京都市(京町家保全継承担当)への届出をお願いしております。

3 届出に必要な書類

・京町家解体届(条例施行規則第3号様式)
・付近見取図
・京町家の外観及び都市生活の中から生み出された形態又は意匠を示す写真
・委任状(所有者以外が提出される場合のみ

>(条例施行規則第3号様式)京町家解体届(Word)
>(条例施行規則第4号様式)解体届適用除外承認申請書(Word)
>(条例施行規則第5号様式)解体着手日繰上承認申請書(Word)
>(参考様式)委任状(Word)

解体工事業者の皆様にお願いしていること

1 京町家を解体しようとする所有者等への情報提供

 京町家条例では、解体工事業者は、京町家を解体しようとする所有者等に対し、京町家の保全・継承に関する情報を提供するよう努めることとしています。指定制度、解体の事前届出制度、支援制度等の積極的な情報提供をお願いいたします。

>京町家条例に基づく指定制度
>京町家を解体する際の届出
>支援制度メニュー表

2 所有者への確認等

個別指定及び指定地区内の京町家については、

・解体工事を請け負おうとするときは、取壊しの事前届出がされているか、所有者への確認が必要です。
・解体工事の請負契約を締結するときは、京都市(京町家保全継承担当)への通知(条例規則第6号様式)が必要です。

>京町家条例に基づく指定制度
>京町家条例に基づく指定状況

上記に違反して個別指定の京町家を解体した場合、

・所有者が解体に着手する1年前までの届出をしていることを確認せずに又は請負契約を締結するときの通知をせずに、個別指定京町家を解体した場合、京都市から勧告します。
・勧告を受けた者が正当な理由なく、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表します。

※ 京都市が公表する際は、対象者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えます。

<届出に必要な書類>

・解体工事請負契約締結通知書(条例施行規則第6号様式)
・解体工事請負契約書の写し

※ 契約書を作成されていない場合は、京都市まで御相談ください。

・委任状(解体工事業者以外が提出される場合のみ

>(条例規則第6号様式)解体工事請負契約締結通知書(Word)
>(参考様式)委任状(Word)