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新たな「京町家相談員」の募集 ~相談・マッチング制度がより使いやすくなります~

京都市では、京町家の保全・継承に係る相談・マッチング機能の強化を図るため、京町家の所有者や居住者等(以下「京町家所有者等」という。)が安心感を持って相談できる「京町家相談員制度」を、より使いやすい制度へとリニューアルします。
つきましては、京町家に係る相談への対応に応じていただく新たな「京町家相談員」を令和7年5月23日から募集します。

リニューアルの概要

京町家の保全・継承に係る相談・マッチング機能の強化を図るため「京町家マッチング制度」と「京町家なんでも相談(専門相談)」を統合し、新たな「京町家相談員制度」(以下、「本制度」という。)へリニューアルします。
本制度では、改修、活用、相続など、京町家に関する相談や活用に係るマッチングの窓口を、公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下「まちセン」という。)に一本化し、専門家である「京町家相談員」を通じて、丁寧な相談対応・助言を行うとともに、具体的な課題解決(活用提案)までを一貫してきめ細やかな対応を行います。

「京町家相談員制度」の概要

制度の趣旨

本制度は、京町家の所有者及び管理者等(以下「所有者等」という。)が京町家の保全及び継承に関する相談を安心感を持って行うことができる、身近な相談体制を整備するため、「京町家相談員」(以下「相談員」という。)が、京都市のパートナーとして、所有者等の意向その他の事情を考慮しつつ、京都市京町家の保全及び継承に関する条例(以下「京町家条例」という。)の趣旨を踏まえ、丁寧な相談対応、助言を行うとともに、具体的な問題解決につながるよう、必要に応じて提案を行うことを目的とます。

「京町家相談員」の役割

京都市又はまちセンからの派遣依頼を受け、所有者等からの相談に対して、専門的なアドバイスなどの相談対応を行っていただきます。また、所有者等からの求めがあれば、活用等の提案を行っていただきます(ただし、宅地建物取引士の登録区分のみ)。

謝金

相談対応1回につき、5,000円(源泉徴収所得税控除後)の謝金をお支払いします。

募集概要

募集区分

宅地建物取引士、大工、建築士、税理士

応募要件

ア 制度の趣旨を十分に理解していること。
イ 別表(い)欄に掲げる登録の区分に応じ、別表(ろ)欄に掲げる要件を満たしていること。ただし、現に京町家マッチング制度事業者団体登録要領第3条第1項第3号に規定する一覧表に記載される事業所に所属する者のうち、別表(ろ)欄に掲げる業務実績の件数のみを満たさない者(以下「マッチング制度からの移行者」という。)については、別表(い)欄に掲げる登録の区分に応じ、別表(ろ)欄に掲げる業務実績の件数以外の要件を満たしていること。
ウ 京都府内の事業所に勤務する者であること。
エ 相談員の登録及び名簿の公開について、勤務する事業所の長の承認を得ていること。
オ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
カ 京都市の市税を滞納していないこと。
キ 名簿登録希望者が法人の社員等である場合にあっては、当該法人が、オ、カいずれの要件も満たしていること。
ク 応募日から起算して過去1年以内に申込資格に関して別表(は)欄に掲げる処分を受けていないこと。
ケ 名簿登録希望者が法人の社員等である場合にあっては、当該法人が応募日から起算して過去1年以内に申込資格に関して別表(に)欄に掲げる処分を受けていないこと。
コ 京町家条例の趣旨に賛同し、京町家の保全及び継承に取り組むこと。
サ マッチング制度からの移行者にあっては、京町家マッチング制度事業者団体登録要領第2条第1項2号に規定する登録団体(以下「登録団体」という。)からの推薦があること。

応募方法

以下の提出物を、持参、郵送、電子メールのいずれかで提出してください。応募用紙は、当室及び京都市景観・まちづくりセンターで配布しているほか、当室ホームページからダウンロードできます。

提出物

⑴ 京町家相談員応募用紙
⑵ 各応募の区分に応じた資格証明書の写し
⑶ 実務経験申告書
⑷ 登録団体からの推薦書(マッチング制度からの移行者のみ)

応募期間

令和7年5月23日(金)~6月30日(月)(郵送の場合は、消印有効)

新制度開始日及び派遣開始日

令和7年9月頃(予定)
新制度開始に伴い、「京町家マッチング制度」は終了する予定です。

応募から相談員登録までの流れ

応募に関する注意点

⑴ 応募書類等により内容の審査を行いますので、応募者全員が登録されるわけではありません。
⑵ 登録期間は、令和8年3月31日までとなります(その後は2年更新)。更新時には、更新研修を受けていただく必要があります。
⑶ 登録後、別途スキルアップ研修を開催する予定です。
⑷ 京町家相談員として営業活動ができませんので御了承ください。
⑸ 現在、京町家相談員として御登録いただいている方については、新たな手続は不要です。

応募先

「京町家相談員」事務局
公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(担当 花崎、西井)
〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1
(河原町五条下る東側) 「ひと・まち交流館 京都」B1階
電話:(075)354-8701  E-mail:[email protected]

制度に関する問合せ先

京都市都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503(担当 松村、湯川)

>「京町家相談員」募集案内(別表含む)(PDF)
>京町家相談員応募用紙(word)
>実務経験申告書(宅地建物取引士)(word)
>実務経験申告書(大工)(word)
>実務経験申告書(建築士)(word)
>実務経験申告書(税理士)(word)
>京町家相談員登録等実施要領(PDF)
>(参考)京町家マッチング制度事業者団体登録要領(PDF)※応募要件の確認際に御参照ください