京町家の知恵をいかした住宅(新町家)を建てたい
京都市では、京都らしい町並み景観を保全し、生活文化を継承していくため、今ある京町家を保全・継承するだけでなく、京町家の知恵をいかし、既存の京町家と共存できる新築等の住宅「新町家」の普及に取り組んでいます。
新町家は、「生活文化の継承と発展」「趣のある町並みの形成」「伝統技術・技能の継承」を実現することを目指しており、伝統的な京町家を単純に模倣するのではなく、京都の長い歴史の中で培われてきた京町家の知恵を受け継ぎながらも、時代のニーズに合った、新しい京都の住宅です。
新町家のロゴマーク

また「格子」「虫籠窓」「暖簾」などのモチーフをデザインに取り入れています。
ガイドブック「新町家のすすめ」
京町家の知恵をいかした住宅を建てるための考え方や、伝統的な京町家の知恵をいかすための工夫について解説したガイドブック「新町家のすすめ」を作成しています。設計する際に重視すべき項目を、以下の5つの指針として整理しています。新町家を建てる際の参考としてください。
5つの指針
指針1 | まちに暮らす | 隣地の状況を踏まえて建物配置を計画する |
---|---|---|
指針2 | 場所になじむ | 地域特性や歴史を踏まえて設計する |
指針3 | 季節や自然を楽しむ | 季節や自然を楽しめるよう工夫する |
指針4 | 大切に使う | 大切に長く使い続けられるよう工夫する |
指針5 | 和の技を感じる | 伝統技術・技能をいかす |
>新町家のすすめ(概要版)(PDF)
>新町家のすすめ(本冊)(PDF)
>京都市情報館においてデジタルブックとしても公開しています。
新町家パートナー事業者及び「新町家のすすめ」の取り入れ方の実例の紹介
京町家の知恵をいかした住宅である「新町家」の普及啓発を目的に、新町家を普及させる趣旨に賛同し、その建築や普及啓発に取り組む事業者を「新町家パートナー事業者」として募集し、その事業者名や新町家の普及に関する取組を紹介しています。また、「新町家の事例」として、各パートナー事業者が考える、京町家の知恵を取り入れた住まいの事例(「新町家のすすめ」の取り入れ方の実例)についても紹介しています。
新町家パートナー事業者を探す
新町家の趣旨に賛同し、京町家の知恵を取り入れた住宅の供給など、新町家の普及に取り組む事業者(新町家パートナー事業者)について紹介しています。京都市内で住宅を建てる際の参考にしてみてください。
>新町家パートナー事業者(設計+施工会社)
>新町家パートナー事業者(設計会社)
>新町家パートナー事業者(不動産業)
新町家パートナー事業者(設計+施工会社)
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新町家パートナー事業者(設計会社)
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新町家パートナー事業者(不動産業)
※1 リンクをクリックすると各パートナー事業者のページに移動します。
※2 新町家の5つの指針
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その他の実例の紹介
各新町家パートナー事業者が考える、その他の住まいの実例(「新町家のすすめ」を取り入れたもの)について紹介しています。各実例をクリックすると、各パートナー事業者のページにて、各建築物の詳細をご覧いただけます。
※1 新町家の5つの指針
新町家パートナー事業者の募集
新町家の趣旨に賛同し、京町家の知恵を取り入れた住宅の供給など、新町家の普及に取り組む事業者(新町家パートナー事業者)を募集しています。
1 新町家パートナー事業者になると
⑴ 京都市のホームページで紹介
京都市のホームページで、新町家パートナー事業者の会社概要や建築実例(新町家の指針を踏まえたもの。京都市内物件に限る。)、オープンハウス等の新町家に関するイベント情報等を紹介します。
>新町家パートナー事業者及び「新町家のすすめ」の取り入れ方の実例の紹介
>その他の実例の紹介
⑵ 新町家パートナー事業者証の交付
新町家パートナー事業者証(A4サイズ)をお渡しします。
⑶ 新町家ロゴマークの使用
新町家パートナー事業者は、新町家に関する取組を行う際に、新町家ロゴマークを使用することができます。
>新町家ロゴマーク使用ガイドライン(PDF)
2 応募要件
新町家パートナー事業者は、下記を全て満たす者とします。
⑴ 住宅の設計、施工又は供給を行う者であること。
⑵ 令和2年3月に京都市が発行した「新町家のすすめ」を踏まえて、自己が管理するホームページに、「自己が考える新町家」について掲載するとともに、京都市の新町家のホームページのリンク付けをしていること
京都市ホームページリンク先:https://kyomachiya.city.kyoto.lg.jp/shinmachiya/
⑶ 新町家の普及啓発に係る取組を行う予定があること
⑷ 平成19年9月1日以降に工事に着手した、京都市内の住宅※(新町家の5つの指針のうち、3つ以上の指針を取り入れたもの(適法に建築等されたものに限る。ただし、指針2は必須。))の建築又は改修を手掛けた実績があること。
※ ここでいう「住宅」とは、昭和25年11月24日以降に新築工事に着工した建築物であって、新町家パートナー事業者への応募の時点でその全部又は一部を住宅の用に供するものをいいます。
⑸ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
⑹ 過去5年以内に建築士法又は建設業法の規定に反して、罰則を受けていないこと。
3 応募方法
必要書類を、E-mail、FAX、郵送又は持参により、京都市京町家保全継承担当まで提出してください。「物件情報シート」については、データ(E-mail又はCD-R(USBは不可。))も併せて提出してください。
※ 応募は随時受け付けています。
※ 新規登録の場合は、「応募用紙」「物件情報シート」「新町家チェックシート」を提出してください。
※ 物件の追加登録の場合は、必要書類のうち、「物件情報シート」と「新町家チェックシート」を提出してください。
※ 新町家に関するイベント情報の掲載を希望する場合は、「新町家イベント情報掲載依頼書」を提出してください。
必要書類
>応募用紙(Word)
>物件情報シート(Word)
>新町家チェックシート(Word)
>自己が管理するホームページへの「自己が考える新町家」及び京都市の新町家のホームページのリンク付けの掲載案
>新町家イベント情報掲載依頼書(Word)
問合せ・提出先
都市計画局まち再生・創造推進室(京町家保全継承担当)
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(分庁舎2階8番窓口)
TEL:075-222-3503
FAX:075-222-3478
MAIL:machisai_kyomachiya@city.kyoto.lg.jp
4 公表の内容変更・公表の中止
⑴ 公表の内容変更
応募内容に変更が生じた場合には、変更届をE-mail、FAX、郵送又は持参により、提出してください。内容を確認後、ホームページでの掲載内容を変更します。
公表を中止したい場合には、掲載取下届をE-mail、FAX、郵送又は持参により、提出してください。内容を確認後、ホームページでの掲載を削除します。
届出の書式
⑵ 公表の中止
以下のいずれかに該当すると認められた場合は、新町家パートナー事業者としての資格を失うものとし、京都市ホームページでの、新町家パートナー事業者としての公表を取り止めます。
ア 法令に反する行為を行ったとき
イ 2の応募要件を満たさなくなったとき
ウ 事業者が倒産したとき
エ 事業者から掲載削除の申出があったとき
オ その他新町家パートナー事業者として不適格と認められるとき