致拆除承包商
京都市では、1軒でも多くの京町家を未来に引き継いでいくため、平成29年11月に京町家条例を制定し、次の(2)とおり京町家所有者及び解体工事業者の方に義務付けしております。京都市内で物件を扱う場合は、遵守いただくとともに、京町家を解体しようとする所有者等に対し、解体の事前届出制度、支援制度等の積極的な情報提供請照做。
> 基於《京都町屋條例》的命名制度
拆除京都聯排別墅時需要通知。
> 支援系統選單
所有者・解体工事業者への義務付け
1 指定京町家*1
| 所有者*2 | 解体に着手する日の1年前までに、京都市への届出這是必須的。 |
| 解体工事業者※3 | 解体工事を請け負おうとするときは、上記の解体に着手する日の1年前までに届出をしていることの已與所有者確認這是必須的。 |
| 解体工事の請負契約を締結するときは、京都市への通知這是必須的。 |
2 上記1以外の京町家
| 所有者*2 | 拆除前に、京都市への届出をお願いしております。 |
※1 京町家条例に基づき、個別の建物(個別指定)や区域(地区指定)を指定しています。
※2 解体工事業者の方が代理で手続きされる場合は委任状這是必須的。
※3 所有者から直接解体工事を請け負う業者(元請業者)をいいます(以下同じ)。
3 所有者への情報提供
| 解体工事業者 | 全ての京町家について、解体しようとする所有者への京町家の保全・継承に関する情報の提供をお願いしております。 |
> 京都町屋條例中京都町屋的定義
> 基於《京都町屋條例》的命名制度
> 根據《京都町屋條例》所確定的指定狀態
拆除京都聯排別墅時需要通知。
>解体工事の請負契約を締結するときの通知
4 上記1に違反して京都獨立式聯排別墅を解体した場合
| 所有者 | 京都市に届出をしないで、又は虚偽の届出をして、若しくは届出後1年より前に、個別指定京町家を解体した場合は、5万円以下の過料に処することとしています。 |
| 解体工事業者 | 上記1の確認や通知をせずに、個別指定京町家を解体した場合は、京都市から勧告我會。 |
| 勧告を受けた者が正当な理由なく、その勧告に従わないときは、建議的事實和內容將公諸於世。我會。
*京都市發佈公告時,會通知相關人員原因,並給予其解釋立場和提交有利證據的機會。 |