致拆除承包商
京都市では、1軒でも多くの京町家を未来に引き継いでいくため、平成29年11月に京町家条例を制定し、次の(2)とおり京町家所有者及び解体工事業者の方に義務付けしております。京都市内で物件を扱う場合は、遵守いただくとともに、京町家を解体しようとする所有者等に対し、解体の事前届出制度、支援制度等の積極的な情報提供请照做。
> 基于《京都町屋条例》的命名制度
拆除京都联排别墅时需要通知。
> 支持系统菜单
所有者・解体工事業者への義務付け
1 指定京町家*1
| 所有者*2 | 解体に着手する日の1年前までに、京都市への届出这是必须的。 |
| 解体工事業者※3 | 解体工事を請け負おうとするときは、上記の解体に着手する日の1年前までに届出をしていることの已与所有者确认这是必须的。 |
| 解体工事の請負契約を締結するときは、京都市への通知这是必须的。 |
2 上記1以外の京町家
| 所有者*2 | 拆除前に、京都市への届出をお願いしております。 |
※1 京町家条例に基づき、個別の建物(個別指定)や区域(地区指定)を指定しています。
※2 解体工事業者の方が代理で手続きされる場合は委任状这是必须的。
※3 所有者から直接解体工事を請け負う業者(元請業者)をいいます(以下同じ)。
3 所有者への情報提供
| 解体工事業者 | 全ての京町家について、解体しようとする所有者への京町家の保全・継承に関する情報の提供をお願いしております。 |
> 京都町屋条例中对京都町屋的定义
> 基于《京都町屋条例》的命名制度
> 根据《京都町屋条例》确定的指定状态
拆除京都联排别墅时需要通知。
>解体工事の請負契約を締結するときの通知
4 上記1に違反して京都独立式联排别墅を解体した場合
| 所有者 | 京都市に届出をしないで、又は虚偽の届出をして、若しくは届出後1年より前に、個別指定京町家を解体した場合は、5万円以下の過料に処することとしています。 |
| 解体工事業者 | 上記1の確認や通知をせずに、個別指定京町家を解体した場合は、京都市から勧告我会。 |
| 勧告を受けた者が正当な理由なく、その勧告に従わないときは、建议的事实和内容将公之于众。我会。
*京都市发布公告时,会通知相关人员原因,并给予其解释立场和提交有利证据的机会。 |